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公民館でカルト「ダメ。ゼッタイ。」

公共施設がカルト宗教の布教活動の舞台となる事例は少なくなく、正体を隠したり、利用目的を偽ったり、時には色々と屁理屈を捏ねてねじ込み、事なかれ主義の行政側が見て見ぬふりをして済ませる構図があるようです。

しかし本来、こうした運用は違法のはずであって、野放しであるのは無法状態というべきです。

「社会教育法」(抜粋)

第五章 公民館

(公民館の運営方針)

第二十三条 公民館は、次の行為を行ってはならない。

一 もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。

二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。


【参考リンク】
「社会教育法」全文


ところで、幸福の科学が清水富美加を広告塔にして布教イベントを企画しているのが発覚しました。

公民館でカルト宗教
教団イベントを宣伝するチラシ広告を添付したtwitter

「社会教育法」に照らして、この教団イベントが許容されるでしょうか?
「荒尾総合文化センター」という名称で、公民館とは銘打っていなくても、公共の社会教育施設であることに変わりはありません。

仮に地方公共団体が定める利用規約に、利用条件の制限が明記されていなくても、社会教育法は条例や施行規則の上位規範に当たるものであり、自治体が別の定めをしていれば無効でありましょうし、規定がないのであれば、自ずとこの法制下にあるものと解されますが、こうした観点から幸福の科学が企画するこのイベントを査定して下さい。

① 同法律における社会教育の理念に合致しているのか?

② 「公共的利用」と看做すことができるのか?

③ 「特定の宗教、宗派若しくは教団を支持すること」に抵触しないものなのか?


答えは明らかにNOですよね。

これがまかり通ると言うのであれば、この法規をどう解釈してそうなるのか、行政には説明して頂きたいところです。

そもそも、公共施設で布教活動しようとするカルトが問題ではあるのですが、連中は確信犯だから言っても無駄で、行政が毅然とした態度を示す以外にありません。

それができないなら、役人の無理解か、法令順守する覚悟のなさか、どちらかでしょう。

今回は荒尾市行政、荒尾市長の良識が問われるところと思います。

【お問い合わせ】
荒尾市メールフォーム

そういえば、昨年の熊本地震の際、荒尾市も震度5弱の揺れに襲われていました。幸福の科学の論理では、あの地震は神々の警告(つまり天罰)だそうです。
恐怖アピール
このカルトはこういう類の連中だということを思い出して下さい。


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土矢浩士(ハンドルネーム:アルゴラブ)

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