関西校学園用地の“地盤安全率”が明らかに

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学園用地の“地盤安全率”が明らかに。
黒塗りの下は「既に滑っている」とされた数値。
~校舎・寄宿舎棟の使用停止等を求める義務付け訴訟にて~
幸福の科学学園の問題には、学園そのものの実態という本質的な問題と同時に、設置認可の過程での様々な不公正、不適切な行政の働きという側面があり、地域住民の不断の努力によって、それらの疑惑が少しずつ解明されてきています。
今回、明らかとなった事実もそのひとつです。
それは、かつて8千人を超える地域住民によって請求された訴えの根拠が、実際に正しいものであったことを示しています。
その事実をご紹介するとともに、これまでの経緯と問題の原点について、今一度おさらいしておきたいと思います。
以下は「幸福の科学撲滅したらば掲示板 資料集1(886)」の記事をほぼ再掲するものですが、改めて書き直す必要を認められません。
【大津市の建築確認と滋賀県の私学審議に対する疑惑】
住民側は幸福の科学学園建設についての建築確認取消請求に先立って、滋賀県総務課に情報公開請求を行い、その際にURとの契約書も入手したが、幸福の科学から要請したと見えて、真っ黒に塗りつぶされたかたちで開示されてきた。
けれども住民は別ルートでもURに情報公開請求しており、そこで黒塗りはほとんどされていないものを入手できたおかげで幸福の科学とURとの間の契約内容が明らかとなり、幸福の科学とURの間では昨年の10月末が譲渡期限であったことが判明した。
この期限に向けて、幸福の科学にとっては私学審議会の一次認可がどうしても必要で、10月末までに譲渡完了しなければ契約解除になり事業計画は頓挫することになる。幸福の科学が早期の私学審議会での一次的認可を急いだ理由はここにあった。
8月末までに私学審議会の一次認可(建設承認)が下りず、建築確認申請を出せなかったため、幸福の科学は滋賀県総務課に幾度となく働きかけた様子で、そのため総務課員は私学審議会の場で契約のことがあるのでと報告していたという。
しかし、8月29日に私学審議会が開催されたが予定時間を大幅にオーバー。途中退席される審議員も少なくなく採決もされないまま終了したため、当然に処分未定での継続審議であるべき流れであり、8月29日に一次認可が出たとされていたのは虚偽で、実際は私学審議会では決まっていなかったにも関わらず、学園側から総務課への問い合わせに対して、一次認可の方向で継続審議と伝え、その返答を受け、幸福の科学は滋賀県建築センターに建築確認申請を行い、一方で滋賀県総務課はこの後9月に入り、全審議員に個別訪問して無理やり一次認可の方向で話を詰めに行っていたことが判明している。
そもそも私学審議会が8月29日一回だけと思いきや、実は8月4日と22日にも協議されていた。いずれも幸福の科学からの早期の認可要請を受けてのものと思われるが、住民が県庁に署名を届けた際に、知事は第三者機関の審議会なので県は口出しできないと言っていたものの、実際は口出しどころか審議会を恣意的にリードしている実態が露見するに至った。
ここにURと幸福の科学の土地譲渡契約の事情から、申請側の幸福の科学と許認可側の滋賀県総務課との間に、県の私学行政を舞台とした極めて不透明、不適切な関係の疑義が浮上してくる。
それ以前に、土地譲渡契約後からの私学審議事務についてばかりでなく、契約前の段階からも疑義がある。独立行政法人UR都市再生機構と幸福の科学は公募前から協議していたらしいことも分かってきた。URの公募入札に対して応募は幸福の科学のみ。申し込みは公募期間最終日で即決し、落札金額は最低価格だったという。また、申し込み時には図面も出来上がっていた。
通常、大規模施設の設計は公募期間だけでは考えにくい。公募入札であるから事前に契約内容を詰める必要はなく、URが役所の規則に準じて事務を行う団体であることを前提として、入札を何度か実施し価格面で折り合わなければ、最高価格を付けた応札者と個別に協議すべきもので、事前に協議して図面を作成しているものと、そうでないものとでは、価格積算の精度に違いが出てくることから、入札の公正性を損なう行為として、幸福の科学とURは土地譲渡に関してカルテル協定し、独禁法違反をしたということになる。
また公共的なURが一部の民間に対して激安価格で提供する理由として、そのようなリスクを役所や役所に関連する団体があえて行う時は、普通、議員の圧力の可能性を連想させる。このように事前に協議している団体があるという情報が流れていた場合、良い物件ならともかく、地盤の脆弱性などの問題が指摘されている物件の入札などに一般の企業は応札することは考えにくく、入札に際して幸福の科学に有利に計らうよう圧力があったおかげで、結果的に安く落札できたという側面もありうる。
他の企業が手を出さない、地盤がゆるい塩漬けの土地。民間の悪徳不動産屋の様に倒産して逃げるわけにも行かないURには損害賠償請求されるリスクがあり、取引には当然に重要事項として告知義務がある。双方が土地の問題について合意のうえで進められてきたということは、売り抜けたいURよりも、他の地域で土地の取得に失敗した幸福の科学が、この土地に目を付けてURに接近したという可能性の方が高い。
土地の脆弱性の問題があっても、独立行政法人UR都市再生機構との取引となることが、幸福の科学にとっては好都合であった。開発許可申請は建築確認申請に比べてハードルが高く費用も時間もかかるが、独立行政法人URの都市計画事業の施工で開発済という理屈によって開発行為非該当証明を取得しやすく、今回は通常の開発申請→建築確認と言うルートを飛ばして、いきなり建築確認を行った。対策ははじめから想定できており開発審査会に対する工作も容易であったろう。
しかし土地を引き渡した後にもURは工事を行っており、排水路について住民に示された資料とでは虚偽の説明がなされていたことが発覚している。建築確認とは、ある規模の地震災害等が起きたときに、その建物が倒壊等しない程度の耐震性を保持しているかどうの確認にとどまり、地盤対策として万全かという総合的な見地からの保証はない。施主の予算などに左右され自ずと限界があり、公的性質の事業であればなおさら開発許可のレベルで対策を施し万全を期すべきところ、幸福の科学、UR、行政は制度が求める安全性に蓋をして周辺住民を犠牲にする選択を行った。
建設事業においても、学校設置事業においても、周辺地域住民の理解は法的にも不可欠であるはずだが、この幸福の科学学園の問題については、制度運営に関わる中枢の関係者は、徹頭徹尾分かりやすく、幸福の科学側に傾斜して住民無視の姿勢を貫いている。
この当時の仰木の里の市会議員については、T議員は公明党で自治連会長と繋がりがあり、F議員は自治連会長に頭が上がらない。「北部連合会」の会合には仰木の里をはじめ仰木、堅田、真野、真野北、雄琴、伊香立の自治連幹部と県市会議員が集うが、その中には幸福の科学と大津市長との顔あわせに同席したI市会議員、I市会議員が選対委員長をした県市会S県会議員、そして仰木のT市会議員、仰木の里のTとF市会議員も同席している。S県議については学園擁護発言連発し、今回の審査請求は提出前から却下されるという問題発言をしている。今後これら議員にはまた問責追求もあるようだ。
また、この当時の自治連会長はただ一人起工式に参列している。URの担当者はこの自治連会長に盆暮れには必ず挨拶に行っていたとのこと。仰木の里自治連会長は何が何でも自治連は中立でなければならないと言っていた。しかし前回の市長選挙で大津市自治連合会会長は目片支持を表明した。大津市自治連合会は仰木の里自治連の上部組織で、政治こそ中立でなければならないのに現職の支持を公然と表明したことから、これで学園建設中立の意味合いがなくなった。地元住民が8割近く反対していることから仰木の里自治連として学園建設反対表明しての投票行動も可能となる。不可思議な一連の自治連の会長の行動にも、幸福の科学との間に学園建設を進めなければならない特別の事情が存在するのではないかという疑義が浮上している。
余談だが、偶然にも当時の学園理事長の名前はI○彦。I市議の名前もI○彦である
さて、私学審議にしろ、建設事業にしろ、関連法規や公共の福祉という観点から、申請側の権利は無制限ではなく合憲的かつ合法的に制約を受けているのであるから、行政の側にしてみれば、そもそも幸福の科学の要求に唯々諾々と応じる義務はない。
ところが滋賀県も大津市も、行政本来の筋道を外して、幸福の科学の要求に応じて制度を恣意的にねじ曲げ、脱法的手法を黙認して幸福の科学側の思惑を懸命に実現しようと奔走している。
本来こうした事業計画においては「環境の整備改善」の各種検討が第一に挙げられ、公的性質からも透明性が何より担保されなければならないのに、校地という特殊性を考えれば最も重要なはずの環境調査についてすら学園側からの一方的な調査報告のみに委ねられ、自ら積極的な調査には当たらず、驚くべきことに近隣住民から提供されていた地盤に関する情報に至っては、一切検討されることなく行政の担当者によって握り潰されている。
この通り、本件に関わる一連の処分の違法性は、まさにそのディテールにまで深く及んでおり、教育関連法規、都市計画法等の本来の趣旨に則ってなされたものではなく、いずれも幸福の科学の都合によって、それぞれの「正当性」、「合法性」を装いながら、あらかじめ設定されたレールへの辻褄合わせのために作り上げられた虚構であることが判然としてきた。
他事考慮、裁量権の濫用も極まって、言うなれば「官製談合」、「官製の開発逃れ」の様相を呈している。
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