ペテン師、還らず。③大川隆法「死亡届」客観情報
数日前より複数のルートから徐々に漏れ始めていた大川隆法(中川隆)の「死亡届」について、確度の高い情報が開示された。いかに教団がひた隠しにしたところで、ここまで来れば堰を切ったように次々と事実が明らかになってくるだろう。

第一報となったツイート(死亡日時の“平成”表記は“令和”の誤り)
大川隆法の「死亡届」にかかる一部客観情報
死亡日時:令和5年3月2日午前8時23分
届出日:令和5年4月8日
届出人:大川直樹
「死亡届」の手続きについて基本的な事項から再確認をしておきたい。
【死亡届の届出義務者】(順位の序列)
No.1:同居の親族
No.2:同居の親族以外の同居者
No.3:家主、地主、家屋管理人または土地管理人
届出義務はないが届出が認められている届出資格者は以下の通り。
・同居の親族以外の親族
・後見人、保佐人、補助人、または任意後見人
・任意後見受任者
(届出に際しては、先順位者がある場合でも後順位者による届出も可能)
【届出期日】(国内の場合)
届出人が死亡の事実を知った日から事実を知った日を含め7日以内。
(役所の休日の場合は以降の最初の開庁日)
【届出場所】
・故人の本籍地
・死亡地
・届出人の所在地
令和5年3月2日は警察発表のあった日。大川隆法は変死扱いで検死が行われており、検死では死亡原因と同時に死亡推定時刻の究明が行われるはずだが、2月28日の搬送からの流れと検死に要する時間等を考えると、検死にあたった医師による死亡宣告が最終的に大川隆法の命日にされたのかと思われる。
また、届出人が配偶者の紫央でも長女の咲也加でもなく、娘婿の直樹となっており、親族であるから届出自体に問題はないが、この時点で既に教団内で半ば追放状態に追い込まれていた咲也加でないのは分かるとしても、その亭主の直樹に行わせておいて、後妻の紫央ができなかったことは全く不可解だ。

法務省「死亡届」記載例
法務省の死亡届の様式を見れば分かる通り、届出書類は死亡診断書(死体検案書)と一式であり、検死完了時に発行されている。あとはただ提出するだけのもので、3月9日までには届出を済ませるべきところを、一カ月以上も放置していたことには弁明の余地はないだろう。

第一報となったツイート(死亡日時の“平成”表記は“令和”の誤り)
大川隆法の「死亡届」にかかる一部客観情報
死亡日時:令和5年3月2日午前8時23分
届出日:令和5年4月8日
届出人:大川直樹
「死亡届」の手続きについて基本的な事項から再確認をしておきたい。
【死亡届の届出義務者】(順位の序列)
No.1:同居の親族
No.2:同居の親族以外の同居者
No.3:家主、地主、家屋管理人または土地管理人
届出義務はないが届出が認められている届出資格者は以下の通り。
・同居の親族以外の親族
・後見人、保佐人、補助人、または任意後見人
・任意後見受任者
(届出に際しては、先順位者がある場合でも後順位者による届出も可能)
【届出期日】(国内の場合)
届出人が死亡の事実を知った日から事実を知った日を含め7日以内。
(役所の休日の場合は以降の最初の開庁日)
【届出場所】
・故人の本籍地
・死亡地
・届出人の所在地
令和5年3月2日は警察発表のあった日。大川隆法は変死扱いで検死が行われており、検死では死亡原因と同時に死亡推定時刻の究明が行われるはずだが、2月28日の搬送からの流れと検死に要する時間等を考えると、検死にあたった医師による死亡宣告が最終的に大川隆法の命日にされたのかと思われる。
また、届出人が配偶者の紫央でも長女の咲也加でもなく、娘婿の直樹となっており、親族であるから届出自体に問題はないが、この時点で既に教団内で半ば追放状態に追い込まれていた咲也加でないのは分かるとしても、その亭主の直樹に行わせておいて、後妻の紫央ができなかったことは全く不可解だ。

法務省「死亡届」記載例
法務省の死亡届の様式を見れば分かる通り、届出書類は死亡診断書(死体検案書)と一式であり、検死完了時に発行されている。あとはただ提出するだけのもので、3月9日までには届出を済ませるべきところを、一カ月以上も放置していたことには弁明の余地はないだろう。
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