カルト宗教の税務対策講座
長者番付に名前を載せたいがための高額納税対策と、B勘定を駆使した財テク対策。
これら一見して二律背反するような事が、教祖らの懐を痛めることがないよう巧妙に行われています。
今回はB勘定の方。
前回ご覧にいれた図の「執筆業用経費」枠にからむ具体的なカラクリです。
92年当時に採用されていたのは、無記名の割引金融債(ワリコー)を利用した方法だったようです。

重要部分を抜粋
(3)ワリコー等のご運用について
今年のご印税収入に対して35%の経費等が税務署の方で認められた場合、約900万円の経費が認められることになります(5%の時は約130万円の経費です)。
したがいまして、実際の経費支出との差額について、無記名のワリコー等預金にご運用されることによって、税務署の調査の際に無用な誤解を与えないことになります。
今年度の経費等がいくらに定まるかは目下不明ですが、念のため、お手数ですが流動性のご預金がございますれば、500万円程度ワリコー等にご預金下さいますようお願い申しあげます。
(尚、ご運用額を秘書部の方にお知らせ下さい。 )
ご運用後、私の方で調整させて頂き、不足分がありますれば、ご印税未払金からご運用させて頂きたいと存じます。
尚、今後は主宰先生とご同様に概算の経費等と実際の経費支出との差額についてのワリコー等へのご運用を、私の方で調整してさせて頂ければと存じますがよろしいでしょうか、お伺い申しあげます。
以上,保守的,手堅さ第一の観点からご提案申しあげます。

重要部分を抜粋
4.今後の方策についてのお伺い
・本年は、すでに11カ月を経過していることもあり、さらに追加して多額のワリコーを購入されることはかえって不自然になるため、来月200万円程度のみの運用にとどめたいと存じます。いかがでございましょうか。
・来年以降は、税務対策上、経費の資金出所を明らかにする意味でも、一度に多額の購入をするのをさけ、毎月単位で200万円程度のワリコーの運用を、経理課長にて購入させて頂きたいと存じます。いかがでございましょうか。
・これは、本年の主宰先生のご印税収入が4億円と仮定した場合、経費枠5%が、 2,000万円に相当いたしますので、月200万円×12月=2,400万円と考えております。いかがでございましょうか。
無記名の割引金融債の購入支出は「執筆業用経費」として計上できるシロモノですか?
当然、ワリコー買ったと計上しているわけではないですから、それが不適切な処理であることに悪意であったということでしょう。
これが聖者を気取る彼らの、ありのままの価値観ということです。
これら一見して二律背反するような事が、教祖らの懐を痛めることがないよう巧妙に行われています。
今回はB勘定の方。
前回ご覧にいれた図の「執筆業用経費」枠にからむ具体的なカラクリです。
92年当時に採用されていたのは、無記名の割引金融債(ワリコー)を利用した方法だったようです。

重要部分を抜粋
(3)ワリコー等のご運用について
今年のご印税収入に対して35%の経費等が税務署の方で認められた場合、約900万円の経費が認められることになります(5%の時は約130万円の経費です)。
したがいまして、実際の経費支出との差額について、無記名のワリコー等預金にご運用されることによって、税務署の調査の際に無用な誤解を与えないことになります。
今年度の経費等がいくらに定まるかは目下不明ですが、念のため、お手数ですが流動性のご預金がございますれば、500万円程度ワリコー等にご預金下さいますようお願い申しあげます。
(尚、ご運用額を秘書部の方にお知らせ下さい。 )
ご運用後、私の方で調整させて頂き、不足分がありますれば、ご印税未払金からご運用させて頂きたいと存じます。
尚、今後は主宰先生とご同様に概算の経費等と実際の経費支出との差額についてのワリコー等へのご運用を、私の方で調整してさせて頂ければと存じますがよろしいでしょうか、お伺い申しあげます。
以上,保守的,手堅さ第一の観点からご提案申しあげます。

重要部分を抜粋
4.今後の方策についてのお伺い
・本年は、すでに11カ月を経過していることもあり、さらに追加して多額のワリコーを購入されることはかえって不自然になるため、来月200万円程度のみの運用にとどめたいと存じます。いかがでございましょうか。
・来年以降は、税務対策上、経費の資金出所を明らかにする意味でも、一度に多額の購入をするのをさけ、毎月単位で200万円程度のワリコーの運用を、経理課長にて購入させて頂きたいと存じます。いかがでございましょうか。
・これは、本年の主宰先生のご印税収入が4億円と仮定した場合、経費枠5%が、 2,000万円に相当いたしますので、月200万円×12月=2,400万円と考えております。いかがでございましょうか。
無記名の割引金融債の購入支出は「執筆業用経費」として計上できるシロモノですか?
当然、ワリコー買ったと計上しているわけではないですから、それが不適切な処理であることに悪意であったということでしょう。
これが聖者を気取る彼らの、ありのままの価値観ということです。
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