幸福の科学 高裁ダブルヘッダー連敗
「週刊新潮」記事巡る控訴審
幸福の科学学園側が敗訴
「週刊新潮」の記事で名誉を傷付けられたとして、学校法人幸福の科学学園が発行元の新潮社と記事執筆者のフリーライターに対して1億円の損害賠償などを請求していた訴訟の控訴審で、東京高裁は26日、名誉毀損による違法行為は認められないとして、学園側の請求を棄却した1審・東京地裁判決に続いて、学園側の控訴を棄却する判決を言い渡した。
事実認定の部分においても補正がなされ、幸福の科学学園側が藤倉氏の取材活動を妨害した事実のほか、記事中“独房懲罰”と表現した同学園内での生徒への隔離措置について、「期間中、食事および入浴時間も他の生徒と接触や連絡ができず、部屋で、勉強をしたり、幸福の科学に関するDVDを見たり著書を読んだりしなければならないのであって、全くの自由時間が予定されていないものでかなり厳しいもの」とする文言も加えられ、1審以上に学園側に厳しい内容が補足された。

記事執筆者のフリーライター藤倉善郎氏
本日はさらに、別にもうひとつ。
2015年03月26日 21時00分 YOMIURI ONLINEより
「週刊文春」記事巡る控訴審、幸福の科学側が敗訴
「週刊文春」の記事で名誉を傷付けられたとして、宗教法人「幸福の科学」側が発行元の文芸春秋などに計1億円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(高世三郎裁判長)は26日、同社側に50万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、幸福の科学側の請求を棄却する判決を言い渡した。
1審判決は、同誌が2011年、幸福の科学の大川隆法総裁と女性職員との会話内容などを報じた記事の一部が真実ではなく、名誉毀損きそんにあたると認定。一方、高裁は「真実と信じる相当の理由があった」と判断した。
幸福の科学学園側が敗訴
「週刊新潮」の記事で名誉を傷付けられたとして、学校法人幸福の科学学園が発行元の新潮社と記事執筆者のフリーライターに対して1億円の損害賠償などを請求していた訴訟の控訴審で、東京高裁は26日、名誉毀損による違法行為は認められないとして、学園側の請求を棄却した1審・東京地裁判決に続いて、学園側の控訴を棄却する判決を言い渡した。
事実認定の部分においても補正がなされ、幸福の科学学園側が藤倉氏の取材活動を妨害した事実のほか、記事中“独房懲罰”と表現した同学園内での生徒への隔離措置について、「期間中、食事および入浴時間も他の生徒と接触や連絡ができず、部屋で、勉強をしたり、幸福の科学に関するDVDを見たり著書を読んだりしなければならないのであって、全くの自由時間が予定されていないものでかなり厳しいもの」とする文言も加えられ、1審以上に学園側に厳しい内容が補足された。

記事執筆者のフリーライター藤倉善郎氏
本日はさらに、別にもうひとつ。
2015年03月26日 21時00分 YOMIURI ONLINEより
「週刊文春」記事巡る控訴審、幸福の科学側が敗訴
「週刊文春」の記事で名誉を傷付けられたとして、宗教法人「幸福の科学」側が発行元の文芸春秋などに計1億円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(高世三郎裁判長)は26日、同社側に50万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、幸福の科学側の請求を棄却する判決を言い渡した。
1審判決は、同誌が2011年、幸福の科学の大川隆法総裁と女性職員との会話内容などを報じた記事の一部が真実ではなく、名誉毀損きそんにあたると認定。一方、高裁は「真実と信じる相当の理由があった」と判断した。
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