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カルトの“お気持ち”に屈せず言論表現を守れ

『「神様」のいる家で育ちました~宗教2世な私たち~』第5話を、幸福の科学の圧力に屈した集英社が公開終了にした問題について、集英社は当初「諸般の事情」とだけ説明していたものの、その後「第5話に関するお詫びとお知らせ」なる文書を掲載するとともに、更にあろうことかその他のシリーズ全てのエピソードまでも公開停止としてしまった。

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『「神様」のいる家で育ちました~宗教2世な私たち~』第5話(2022.1.26 公開)に関するお詫びとお知らせ

そもそも宗教二世の問題は単なる毒親問題ではなく、親の信仰態度が子の“信じない自由”を含めた様々な人権侵害の機序となっていることが明白な社会問題なのであって、集英社の謝罪文はそうした前提となる構造を理解できていない全くの見当違いであり、出版社としての不見識を晒したみっともない態度に終始したままでいる。

また、このことについて他の媒体による後追いの記事もあったが、公式には作品の全てが閲覧できない状況にあったとはいえ、独自に可能な限りの丁寧な取材を行ったとは感じられないもので、問題の本質を考察しようともせず、ただ集英社の謝罪文に見られる様な“あたかも作者や主人公に帰責するような体裁”をオウムのように踏襲したものでしかなかった。

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よみタイの連載「宗教2世」、公開終了 集英社「信仰心傷つけた」
毎日新聞社

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ウェブ漫画1話の公開終了、特定の宗教や団体の信者傷つける表現「検討十分でなかった」集英社
日刊スポーツ


だいたい「信仰心傷つけた」のではなく、正確には「信仰心を傷つけられた」という“お気持ち”に動揺したというのが事実だろうが。

「信者の心が傷つけられた」というお題目は、幸福の科学が91年に講談社へ組織的な威力業務妨害を仕掛けた頃からのバカ一の主張で、「宗教上の人格権(宗教的人格権)」が侵害されたとする形で同社を相手取って争った裁判を「精神的公害訴訟」と銘打っている。

宗教的人格権という概念は幸福の科学が打ち出したものではなく、「自衛隊合祀訴訟」(1988年6月1日最高裁判決)の過程で提示され、一審においては「静謐な宗教的環境の中で信仰生活を送る権利」と捉え、プライバシー権に属するものとしたものの、最終的には法的利益としては認められずに同訴訟は結審した。

しかし、幸福の科学法務は、最高裁で否定された宗教的人格権を講談社への訴訟の大義名分に掲げた。実はこれには教団内でも異論が沸き起こり、当時私は総合本部にいたので、判例が出ている無理筋の主張を掲げることの愚を進言する複数の職員の姿と、その声に耳を傾けようとしないマヌケな管理職の様子を鮮明に記憶している。

結局のところ、幸福の科学の宗教的人格権の訴えについては悉く棄却された。戦犯はそのマヌケな管理職らなのだが、当事者が今なお法務の責任者であり続けているあたりが、この教団の主張がバカ一で全くアップデートできない所以であると言えるだろう。

言論表現に対して幸福の科学が仕掛けたスラップが退けられた際の判事のいくつかを整理すると、平穏な信仰生活を営む社会生活上・私生活上の人格的利益(宗教的人格権)があるとしても、記事や表現によって「心が傷つけられた」というのは、単に宗教的感情が侵害されたというのに過ぎず、宗教的行為や信仰生活まで侵害されたとは言えないということ。

さらに、そもそも教団や教祖への批判について、信者は直接の当事者ではなく、信者の精神的苦痛はあくまで間接的なものであって、そうした間接的に自己の信仰生活の平穏が害されたという宗教上の感情自体は法的利益として認められず、法的救済の対象にはなり得ないということ。

また、宗教批判の自由も保障されるべきものであり、事実に基づく正当な批判であることは言うまでもないことだが、宗教法人及びその主宰者等は、法による手厚い制度的保護の下に、人の魂の救済を図るという至上かつ崇高な活動に従事しているのであり、このような特別な立場にある団体ないしその責任者は、常に社会一般からその全存在について厳しい批判の対象とされるのは自明のことというべきであろうということ。

要は、とどのつまり単なる“お気持ち”ということだ。にも拘わらず、今回の集英社はカルト宗教相手にビビッて思考停止し、軽率に過剰な振舞いを行って、自社の社会的信用を損なうに留まらず、カルトと対峙する他社が今日まで毅然として守ってきた在り方まで毀損してしまっている。この責任は重い。

幸福の科学など、自分たちが標的にされれば被害者面して宗教的人格権を盾に無理筋な強弁で圧力をかけるくせに、己らの他宗排撃や他者批判の際にはその行為を「愛」と主張して自己正当化することを旨とする真性のカルトだ。

教団の論理に従えば、脱会者や世間が大川隆法や幸福の科学に批判を浴びせることなど、正しく「愛他行」以外の何ものでもないではないか。このように幸福の科学の主張など徹頭徹尾イイカゲンなものであり、そんな連中に真っ当な企業が振り回されてどうする。毅然とした態度であしらうだけで、まともに相手してやる必要すらないくらいだ。

今回のようにカルトの圧力に屈してしまう出版社が今なおあるような日本だから、カルトと対峙するにあたって”お気持ち“に妥協しないことがいかに重要であるのかということを、カルト対策先進国の取り組みからも改めて学ぶ必要があると思う。

カルト(セクト)対策の先進国である欧州の中にあって、フランスがその魁であることは広く知られているところだが、その制度設計のポイントは、信教の自由との狭間でカルトを定義することが根本的に困難であるという認識に立って、「“宗教”を問うのでなく、その宗教運動による“外形的な行為の弊害(世俗的な帰結)”を問う」という考え方を突破口とし、「外形的な行為の弊害」として10項目の危険性の判断基準を示した部分にある。

そして、その基準にそって宗教団体の諸状況を査定し国民に情報公開している。更に、それは10項目のうち1項目でも合致すれば粛々と公開を躊躇わない徹底ぶりで、“お気持ち”など入り込む隙は微塵も無い。

カルト対策の先進国では、カルトの問題は宗教の問題ではなく人権の問題という理念のもと、人に害を与え人を幸せにしないカルトによる基本的人権と自由への侵害から、個人と公共の利益を守るという熱く明確な目的があるから、カルト対策を実現するにあたって最も重要であることが、広く国民への情報提供であることに尽きるという一点でブレることがない。全く腰抜け出版社の態度とは雲泥の差がある。


菊池真理子さんの『「神様」のいる家で育ちました~宗教2世な私たち~』のシリーズは、そもそもカルト批判そのものとして構成されておらず、当事者たちのありのままの現実や対象喪失の主観的体験を淡々と表現したものに過ぎない。

さらに、宗教二世の経験は、現実として親の信仰と別にはありえないという問題の本質に立ち返れば、それが正しく「外形的な行為の弊害(世俗的な帰結)」そのものなのであって、そこに批判的要素があったとしても、それが社会的に許容された受忍限度を越えるものとは到底考えられないだろう。カルトの”お気持ち”など忖度する必要はなく、作品は何ら問題なく再掲されるべきだ。

作者や制作現場の真摯な思いは実際伝わっているし、何より各主人公それぞれのことを慮って、これでも辛うじて抑えてはいるつもりだが、本心はもっと腹立たしく思っている。

臆病な事なかれ主義の企業原理であんな不誠実で薄情な謝罪文を掲載させた集英社や、お粗末なコタツ記事で後追いした志の低い毎日新聞社は、先行取材者や大先輩の仕事に謙虚に学んで、今一度言論表現に携わる者としての矜持を示し直せ。


【参考記事】

日刊カルト新聞
集英社が“宗教2世”の体験談マンガ連載を全削除 きっかけは幸福の科学2世の体験談

横山真佳氏(元毎日新聞社特別編集委員)講演録
「ヨーロッパの〈セクト(カルト)宗教〉について」


※当ブログで横山真佳氏の著作について記したもの
「セクト対策の遠い夜明け」

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セクト対策の遠い夜明け

日本はセクト対策後進国だ。オウム真理教による一連の重大事件を経験していながら、その教訓を真摯に受け止めて活かしたのは、被害当事国ではなく諸外国の方であった。

セクト対策が進んでいるヨーロッパで、その牽引役がフランスであることは知られているが、そうした先進国に比べて、我が国が一体どれくらい遅れているのかを計ろうとしても、それらの国々が歩んできた経過そのものを知るための資料すら乏しい状況に直面して、なおさらその感慨を深くした。

しかし、そんな中でも貴重な記録もある。1997年3月20日から~3月23日までの4日間、毎日新聞に掲載された横山真佳氏による『セクト宗教事情ヨーロッパ報告』という記事で、分量こそ少ないが、セクト対策が急速に展開されつつあった当時のヨーロッパの空気感も感じることができる。
セクト宗教事情誌面

セクトへの危機意識が、当該国において記事にあるような対策に結実していくまでに、どれだけ多くの入念な調査や深い議論が尽くされたであろうことを考えると、私が短く要約することなど失礼にさえ感じてしまうが、全文掲載するわけにもいかないので、甚だ雑駁ではあるが、全4回の要旨を私なりにまとめておく。

第1回 『詐欺罪適用「リヨン判決」の衝撃』(1997.3.20)

1988年3月に「サイエントロジー」に属するダイアネティック・センターに通っていたパトリス・ビック氏が自殺したこと対し、夫人のネリー・ビックさんが同センターを訴えた裁判で、リヨン地裁は、センター関係者らを詐欺や背任などで有罪とした。

セクト問題と「信教の自由」との兼ね合いから注目された判決は、まず、入信から金銭の流れまで組織のメカニズムを解明した上で、たとえ「宗教」の名のもとに集金を行ったとしても詐欺罪が成立すること、また、信者を極端な精神状態に追い込む「マインドコントロール」の存在を認定した画期的なもので、「“宗教”を判断するのではなく、その行為の犯罪性を裁く」という態度で、セクト対策に重要な前進をもたらした。

第2回 『米との差は「宗教を問う」かだ』(1997.3.21)

ヨーロッパにおけるセクト的宗教対策の流れは、1983年のフランスでの「ビビアン報告」に始まり、EC議会での「コットレル報告」を経て、1996年にフランス議会が「フランスのセクト」を採択すると、ベルギーやドイツがこの動きに続いた。この急激な対応の高まりの背景には、アメリカのサイエントロジー容認政策が、結果的にヨーロッパの国民に大きな被害を与えているという強い不満がある。

フランス議会は、セクトの定義をするにあたって、セクト的組織がもたらす外的な危険要因に着目し、その危険性の基準を明確にしたことで、新たな宗教規制立法に拠らなくとも、現行法の運用で対応可能と言う突破口を見出した。

セクト対策は、その「信条」ではなく、あくまで「世俗的な帰結」を問うもので、宗教問題ではないという積極的認識を獲得したヨーロッパと、「信教の自由」を許容しようとして公的な関与に消極的なアメリカとの間で、人権に対する姿勢の相克が浮き彫りになった。

第3回 『官民連携で「包囲網」目指す』(1997.3.22)

フランス議会が採択した「フランスのセクト」では、セクトを定義する代わりに、セクトを見分ける外形的な指標として、10項目の「危険性の判断基準」を定義している。

①精神の不安定化
②法外な金銭的要求
③生まれ育った環境からの誘導的断絶
④健康な肉体への危害
⑤子供の強制的入信
⑥大小にかかわらず社会に敵対する説教
⑦公共の秩序を乱す行い
⑧多くの訴訟問題
⑨通常の経済流通からの逸脱
⑩国家権力への浸透の企て

この基準に従い、10の基準のうち1つでも該当していればセクトとしてカウントし、報告書にまとめたうえ、それらの団体名を公表する厳しい姿勢で臨んでいる。

セクト対策の進む各国では、超党派の議員、警察や国税局等の機関、また研究者やジャーナリストや医師、そしてセクト被害者の市民を含めた官民一体の連携で「セクト包囲網」が形成されている。

第4回 『法規制より世論喚起に重点』
(1997.3.23)


セクト対策に重要な役割を担う市民団体ADFI(家族と個人を守る会)は、1974年に実子が統一教会への入信を機にセクト問題に直面することとなった四家族が核となってスタートし、アンチ宗教ではなく、家族と個人を助けることを目的としている。

ヨーロッパでは、信教の自由は認めつつ、その上で「逸脱行為」を現行法の厳正な適用で対処するという立場だが、脱会カウンセリングに関する「ディプログラミング」には抵抗感が強く、セクト対策には消極的だが、「ディプログラミング」には肯定的なアメリカとの差異が見られる。

ヨーロッパのセクト対策は、既に検討段階から実施段階に進んでおり、多国籍化したセクトに対処するための国際ネットワークの構築、またセクト側の多様なチャンネルを駆使した宣伝勧誘に対抗するための情報発信の検討など、法的規制は慎重に踏みとどまりながら、世論喚起による「予防」に重点が置かれている。

【セクト宗教事情 ヨーロッパ報告】(横山真佳氏・毎日新聞)

上記4回の記事は、縮小版を蔵書してある図書館であれば、当時の記事のまま読むことができるし、「ルポ・宗教 横山真佳報道集2」(東方出版)にも掲載されている。また、このことについての同氏の講演録が下記のリンクで公開されているので、是非ご一読いただきたい。

ルポ宗教2

【参考記事】1997.4.3.「ヨーロッパの〈セクト(カルト)宗教〉について」
大阪国際宗教同志会 講演記録

90年代にヨーロッパで見出された、その「信条」ではなく、あくまで「行為」を問題視するという視点は、言われてみれば当然のようであるが、「信教の自由」を盾にするセクトに対し、尻込みし手をこまねいていた閉塞感に開けた画期的な風穴であり、すべての被害者への福音と言って良いと思う。

そして、社会的な規制の施行には、常に慎重さや高度なバランス感覚が求められるものだが、それでも透徹した10項の危険性の判断基準によって、さらにスコアが1点でも公表して行こうという毅然とした態度には、「人権」に対する意識の違い、羨ましいほどのボルテージの熱さを感じる。

こうした人権に対する姿勢の違いを考えさせられるものに、死刑制度を引き合いにした記事があったので併せて紹介する。

【参考記事】サンドラ・ヘフェリン氏(週プレNEWS)
『ドイツの学校は「カルトの危険性」を教える─オウム事件の死刑執行で考える、死刑によらない凶悪犯罪抑止』

「社会として、死刑制度に頼る以前にできることがある」

「オウム真理教による地下鉄サリン事件も、あの教団に入信する人たちがいなければ起こらなかったはずだし、最終的に死刑制度によって罰する必要もなかったはず」

ドイツの場合は、ナチス統治下の反省があって、国家が人を裁き殺めることへの危惧が強いのだと思うが、死刑制度が人にとっても社会にとっても、本来は幸福な装置ではなく、究極的に人と社会の利益に繋がらないという認識に立って、真に個人と公共の利益を守るための選択を行ってきたということなのだろう。

私個人の死刑制度に対する考え方は、理性と感情の間で矛盾を残したままでいるので、ドイツの人々が、そうした選択に至るまでの過程が、自分がこれから整理をつけていく道として共感できるものがある。

ヨーロッパの人々のそうした素地によって、セクト対策についても、セクトに喰い散らかされ生活破綻をきたした被害者の救済に、社会保障を充てるばかりでなく、それ以前に社会としてすべきことがあるのではないか。当時のヨーロッパでは主にサイエントロジーであったが、我が国で言えば、統一教会や幸福の科学のような教団に入信することがなければ、個人も社会も、そのような不幸な状態に追い込まれることはなかったはずという認識から、個人の尊厳を侵し、社会を弱わらせるような存在を、決して野放しにはしておかないという気概で、セクト包囲網を実現させることができたのだと思う。

他者への無関心と薄情を、「個人の自由」というオブラートに包むのは、「自己責任」で斬り捨て置き去りにする後ろめたさへの体裁のいい遁辞ではないだろうか。自分の日常と具体的、直接的な関りがなくても、その本質において人権に関わる問題ならば、おざなりにせずに全ての人間の意志によって支え続けなければ、いつかその福祉を自分も享受できなくなるだろう。

セクト対策後進国の日本では、研究者の確保や、司法関係者の中での知見の継承などの課題があり、セクト規制の議論以前に、現行法の適用すら十分に実現しているとは言い難い状況でもあるが、セクト対策先進国との何より深刻で嘆かわしい決定的な違いは、『セクト問題は政治的に見捨てられた問題』であることだと思う。

この部分は以前、フリーライターの藤倉善郎氏が述べられていたことで、Twitter上のコメントにもあったが、幸福の科学の執拗な抗議に屈したTwitter社が同氏のアカウントを凍結したため、現在当該ツイートを見ることはできない。

セクトへの問題意識のある人の間でも、政治的なイデオロギーが絡むと、「大事の前の小事」とか、「大同小異」などと、都合良く二の次にされてしまうことがある。一般的な風潮であるが、やはりその根本は政治家の問題意識の欠如に尽きる。

真如苑2代目披露

こちらは、1991.4.12に「真如苑」の2代目お披露目パーティーに父親の安倍晋太郎氏の代理として参上した際の安倍晋三氏(現内閣総理大臣)の姿(FRIDAY 1991.5.3)。

安倍晋三氏

記者のインタビューに「選挙の時は、ウチの派閥としてもまぁまぁご協力いただいておりまして」と素直に答えている。会場には他に、宮沢喜一、塩川正十郎、渡辺美智雄、森喜朗、加藤絋一など、当時の政界の重鎮が出席していた。

この「真如苑」2代目襲名は、初代教主の再婚に伴う家族内の確執から内紛騒ぎに発展し、およそ「宗教」らしからぬ経過の末に定まったもののようで、勧誘手法や金銭問題等に関する脱会信者たちの証言からしても、「危険性の判断基準」のスコアの高低に左右されない「フランスのセクト」の精神に則れば、こことてセクトのひとつと言って差し支えないと考えられるが、政治家がこのような態度では、国会で「日本のセクト」が議論されることは期待できないし、仮に採択されても、こんな有様で公正な運用など到底できるはずがない。

こうした政治家は後を絶たず、また与野党のいずれにも問題がある。

【参考記事】やや日刊カルト新聞
統一教会の“偽装”1万人大会に厚労大臣が代理出席&祝電
菅原一秀衆議院議員を名乗る若者が練馬の大規模祭りに大挙出現
親鸞会信者推薦の共産党、機関紙では親鸞会を“カルト”扱い

セクトを野放にして国民を守れないばかりか、日本では、己が議席を得るために国民を生贄に捧げるような輩が国の中枢にのし上がっている。ある文筆家は「選挙はクズの中から、少しでもマシなクズを選ぶこと」と喝破していた。全員とは言わないまでも、現にこのような状況が連綿と続いてきたからには、なるほどそうなのかも知れない。日本のセクト対策促進のためには、コツコツとそうした邪魔者の駆除から始めないといけないということだ。

損得勘定で動く候補者らに、高度な倫理観を求めても無駄だから、票欲しさにセクトに尻尾をふるのは得策でないと学習させる以外ないのだろう。差しあたって、そのためにできることは、結局のところ監視と批判、そして個々の選挙区における1票しかない。

劇的な変化は望めない気長な話ではあるが、毎回の投票率に表れている、組織票の数倍の票が活かされないまま終わっている部分に、セクトの組織票が意味を成さなくなる潜在力があるはずだ。

選挙制度は、支持する候補者を書く仕組みより、絶対に落としたいと思う候補者を書かせて、結果的に少なかった順に当選させる形にした方が、日本の現状にマッチして投票率が伸びるのではないかと思うこともあるが、とにかく選挙の際は棄権せず、投票に行きましょう。

カルト問題の解明をめざして

洋の東西を問わず、また宗教や自己啓発、あるいは政治的思想などの別なく、カルト的集団には必ず一定のパターンがあります。それは所詮、人間のすることだからですが、事例の蓄積からパターンを分析できても、「なぜそうなるのか?」という根本的なメカニズムの解明には、未だ至っていません。

以下は人民寺院事件について扱われたものですが、ここにはオウム真理教や統一教会、また幸福の科学などの問題について考える手掛かりがあります。

【YouTubeリンク】
Why do people join cults? - Janja Lalich
(なぜ人はカルトにはまるのか? — ヤンヤ・ラリッチ)


【関連記事リンク】
「なぜ人はカルトに取り憑かれてしまうのか?」

オウム真理教による一連の事件から23年の歳月を数え、全ての裁判が結審された今日、元オウム真理教信者の死刑囚らの移送が始められて、にわかに死刑執行に向けた準備が加速してきた感がありますが、先日、法務大臣に対して、JSCPR日本脱カルト協会より、カルト問題の解明と再発防止の観点から、麻原死刑囚以外のオウム真理教元信者12名の死刑執行に反対する要請書が提出され、公益社団法人日本外国特派員協会において、JSCPR理事3名のほか、「オウム真理教家族の会」会長の永岡弘行さんも含めて記者会見が行われました。

JSCPR要請書1
JSCPR要請書2

【JSCPR日本脱カルト協会リンク】
法務大臣への要請書

【記者会見映像YouTubeリンク】
麻原死刑囚以外のオウム12人の死刑執行に反対
滝本弁護士らが会見(2018年3月19日)



こうした動きは、死刑囚の移送が始まったことに対して急遽行われたものという印象が強いと思われますが、教祖の麻原を除く12名の死刑執行反対については、以前より家族会のメンバーを中心に地道な署名活動が続けられていた事実があります。

多大な犠牲者を出し、今なお深刻な後遺症に悩まされている被害者も少なくない中、被害者、被害者家族といった全ての関係者の死刑囚への処罰感情は、当事者の方々の心を焼き焦がし、想像を絶するほど苦しく、全く癒されないままのものであろうと思われますが、そうした方々の中からの、死刑執行反対の訴えであるということの重みを、社会はしっかり受け止める必要があるでしょう。

このことは日本にとってだけでなく、世界にとっても必要なことであり、ゆえに、日本外国特派員協会において訴えられたことは意味があったと思います。

このまま彼らを殺してしまえば、多大な犠牲を出しながら、何ら総括もせぬまま教訓も学ぶことなく、ただ単に「臭いものに蓋」をして終わるだけです。

オウム真理教家族の会(旧-被害者の会)主催の署名のお願いと署名用紙は下記リンクをご覧ください。

滝本太郎弁護士ブログ「12名の死刑執行回避署名-お願い」

オウム真理教家族の会


「アンチ」の仕事

大川隆法の次男で現在教団トップの大川真輝は、昨年に行われた講演の中で、信者を前にして「この20年、活動信者が増えていない」と述べています。

大川真輝2017年の談話

教団幹部がうっかりと幸福の科学の公称がいかに当てにならないものか暴露したかたちとなりましたが、立宗後20数年、様々な紆余曲折を経ながら、結局のところ90年代の水準を越えられず、そればかりか、現在はそれが高齢化した古参信者と、その二世・三世によって構成されていることによって、もはや教勢が傾斜のスパイラルから逃れられない状況にあることが露呈しました。

そうした事情に耐えかねてか、2017年末には、いよいよ教団内において大規模な拠点の整理縮小と職員の大リストラが始まっています。このことについては、91年に行われたリストラの状況と比較しながら、次回以降に改めてまとめたいと思いますが、教祖の大川は、職員組織の粛清のほか、さらに信者に対しても、これまで以上の布施の勧進を押し進める指示を行っていることから、今年は2009年以来の職員や信者の脱会が相次ぐものと見込まれ、その波を前に、脱会するということについて、今一度まとめておきたいと思います。

ただし、今回扱うのは脱会の手続き的なことではなく、心の問題です。それも脱会してからのことではなく、疑問を抱いてから日常に復帰するまでの心理プロセスについてです。

信者と職員の違い。その信者の中でも、ほとんど教学のみで活動歴のない人とリーダー会員としてあらゆる活動に没頭した人。また職員でも支部の現場にいた人と本部にいた人。さらに自ら入会した者と、二世・三世の違いなど境遇は様々ですが、何らかのきっかけで教祖や教団に疑問を抱き、やがて脱会に至るプロセスには、誰もがおおよそ同じ道筋を歩みます。

それは極端な話、幸福の科学に限ったことでもありません。幸福の科学信者が辿る脱会過程の思考プロセスから幸福の科学的要素を除いてみれば、他宗の脱会者の歩んだ道ともそう大差がないものです。

「生病老死・愛別離苦・怨憎会苦・求不得苦・五陰盛苦」に、「火難・水難・羅刹難・王難・鬼難・枷鎖難・怨賊難」と、まこと人生とはままならぬもので、愛情や依存の対象、そして日頃から慣れ親しんだ環境や所有物、また生き甲斐とした目標や自己イメージなど、様々な事柄の喪失体験から、人には逃れる術はありません。

こうしたことを「対象喪失」と言い、この状況下で起こる怒り、恐れ、不安、絶望感などの感情の過度の高ぶりによって自己の統制を失うことや、場合によっては潰瘍、高血圧、心疾患などの身体症状まで含めて「対象喪失反応」と呼ばれています。

カルトからの脱会といえども、一度は人生をかけて信じたかけがえのないものを手放すということは、当事者にとっては「対象喪失」の体験に他なりません。死別の悲しみへの対処が人間にとって永遠の課題で、そこに信仰の意義があるのであれば、その喪失も同様に軽視しがたいものなのです。

そうしてこれら「対象喪失」した際に直面する精神的危機を克服するためには、嘆きや悲しみを十分に表現できる機会が必要で、それが時間と共に自然と心が整理されていく営みを「喪の作業」とか「悲哀の仕事」といいます。

疑念を抱き、脱会し、その過去を総括する過程では、時として、教祖と教団に裏切られたという怒りや憎しみ、また反対に選択を誤ったという深い後悔と自己嫌悪の間で激しい感情の起伏を経験し、教団との関わり方の度合いに応じて個人差はあるものの、そうした自分を持て余す心穏やかでない辛い時期を踏破せねばなりません。

けれども、それはあくまで正常な悲哀の心理プロセスであり、主体性を取り戻し再び自立するための必須の過程なのです。この心理過程に身も心も焼き尽くし、「悲哀の仕事」耐えかねて中断してしまったりすると、「対象喪失反応」が起こる要因となりえます。

カルトの中にいるうちに、悲しむことを精神生活から排除してしまっていたため、無自覚に染みついてしまった様々な習慣をデトックスするのには、自分で考えているよりも多くの相応の時間が必要ですから、くれぐれも早々に結論を出そうとするような焦りは禁物です。

この「悲哀の仕事」にマニュアルはありません。ただ、現実を真摯に受け止め、きちんと断念を積み重ねて、心静かに悲しむ能力を獲得していく以外にありません。ただし「悲哀の仕事」を妨げるものを知っていれば、いたずらに困惑したり、絶望感にうちひしがれることなく前向きに進んでいくことができるでしょう。

焦りは悲哀の苦痛の働きとして、さまざまな心の術策を用いて「悲哀の仕事」の妨げとなります。たとえば幸福の科学的要素として、まず脱会に至るまでの間には、現状の「否認」や、自己処罰感情も絡めたかたちの、教祖の祟りや教団からの害悪への「恐怖」が足枷となることがあるでしょう。

そして脱会後には、対象への過度の「理想化」や反対に「悪玉化」、またそれに対する強度の「復讐心」、あるいは分派や他のカルトに乗り換える対象の「置き換え」などが、自然な心の歩みを押しとどめ「悲哀の仕事」の達成の妨げとなっているようです。

自分にとって都合の良くない対象のもつ暗黒面を否認し、ひたすら良い面だけを分離させて喪失の苦痛を回避しようとする態度を「ポリアンナイズム」と呼び、教祖無罪論や初期肯定論がそれに当たるものと思いますが、大川を悪魔や大悪党として激しく憎悪することも、一見まったく正反対の態度のようでいて、それらは共に対象喪失から日常に復帰していく心理プロセスの上にある両極端の要素ということになります。

こうした一時的なプロセスの段階に拘り、いつまでも留まったままでいることで、浦島太郎のように全く時間が止まったままの人がたまにおられます。客観的事実を前にしても、失った対象への思慕の情から心の向きを変えられないのは、「悲哀の仕事」には知性以上に人格の成熟度が鍵であることを示していると思います。

こうしたことから私は、単に脱会に至りさえすればそれで良いとは思っていません。脱会そのものが至上の目的なのではなく、心理的過程を踏んでこの「悲哀の仕事」をやり遂げて頂くことを願っています。そうでなければ、多大な犠牲を払いながら、結果的に教訓を学び尽くしたことにならないと考えるからです。これを達成したときこそ、カルトの呪縛から解放されて心は自由を取り戻し、いよいよ真の脱会として「アンチ」卒業となるのだと思います。

心の整理のためのブログやTwitterなどを活用した表現や、共感の繋がりが広がることは大変良いことで、かつ有難いことです。ただし「アンチ」の仕事は、あくまで「悲哀の仕事」の達成であることを、心の片隅に置いておいて頂ければと思います。

ところで、よく「アンチは一枚岩ではない」と、内外から批判があります。けれども、上記の通り、いわゆるアンチ化した状況には、このようにさまざまな心理の段階の方がいるわけですから、一枚岩でないのは当然のことです。ゆえにアンチを組織化することなど不可能ですし、その必要もなく、すべきでもないと思っています。

まずは自分と折り合いをつけて「アンチ」を卒業した後に、なおカルトによる社会規範の冒涜や個人の尊厳への侵害等に対して抵抗する意志が湧き出すようなら、その時こそ「アンチ」から「レジスタンス」へと生まれるのに、まったく遅くはないのですから。

脱会者を蝕む霊感カウンセリングに注意

カルト宗教は、信者に極端な善悪二元論を植え付け、脳裏によぎる教祖や教団に対する疑念や批判は、地獄へ誘う悪魔の囁きとして、恐怖によって信者の思考をコントロールしますが、それでも、内なる良心の声によって燻ぶった理性が働きを取り戻し、自らの選択の誤りを受け止めた時、いつの間にか迷い込んでしまっていたカルト信仰という暗闇の迷路から、陽の当たる日常への帰還を果たすことになります。

そして、カルト宗教の残滓をデトックスして、本来の自分に立ち返るなり、或いは新たなアイデンティティを確立する作業が始まりますが、これにはカルトに関わっていたのと同等の時間や質的な注力を要するので、焦らずに進めなければなりません。

めでたく教団から脱出したと言っても、脱会者の心理や思考力は、カルト信仰によって歪められ混乱した状態で、そうした習慣は当事者が自覚する以上に深く浸潤しているので、脱会直後というのは、誰もが、自己を取り戻したと謂えども主体性の動揺しやすい、たいへん不安定な時期を踏破しなければならないのです。

そしてこれは、とても危険な時期です。
脱会によって心に生じた空白をどうにかしたいと、焦って代償を求めに走り、結果的に別の迷路に迷い込んで“元の木阿弥”になってしまうケースが散見されます。

カルト教団によって、さんざん時間や財産を収奪されてきて、ようやくそこから逃れたのに、今度はその心の整理をしたいと頼った先で、いつの間にか同じような状況に陥ってしまい、またもや貴重な時間と財産を浪費させられてしまうのです。

近頃もそうした事例の申告をお受けしました。
当事者の方は、たいへん深く傷つき、もう自分のような思いをする人を決して出して欲しくないという動機から、関係者の仲介を経てお知らせを頂いたものです。

申告は数々の客観的資料を添えて、具体的な内容の信頼に値するものでしたが、ご本人とご家族が、もうこれを区切りとして、そうした過去を裁断して生き直したいというお気持ちでおられるので、このケースの詳細を公開することはあえて致しませんが、この事例に内在する様々な側面から、私の部分で問題となる要素を抽出し、整理をして、教団の別なくカルト脱会後の注意喚起とさせて頂くことで、申告を下さった方々のご意志に報いたいと思います。


以下、脱会者の皆様にご案内をさせて頂きます。

脱会カウンセリングを行う者の中には、「心理カウンセラー」と称して、業として請け負う者がいます。さらに、こうした者は自らも脱会経験者で、そのカウンセリングには、霊的な要素が含まれたものがあります。

現在、国家資格として「公認心理師」が準備されているところですが、現状は「心理カウンセラー」と言っても、その質は広く様々な民間資格で、大学院での専門教育を要し公的資格として通用する臨床心理士から、数時間の講義や通信教育で取得可能なものまであり、また「心理カウンセラー」は職業名として、臨床心理士や産業カウンセラー等の資格を詐称しない限りは、仮に無資格で業を営んでいても直ちに法に抵触はしません。

また、カウンセリングに霊的な要素を含めていても、宗教的活動は信教の自由の一形態として保障されているため、カウンセリングの際の心霊的サービスも、社会通念上認められている範囲から公序良俗に照らして逸脱しない限り、必ずしも無効とはなりません。

こうした手法は、少なくとも私が知るところの脱会カウンセリングの有るべき姿ではありませんが、無資格または独自で設定した資格を根拠とする心理カウンセラーが、業として行う上記のような脱会カウンセリングでも、民間療法の類として成立はします。

このような状況ですから、明確な判断基準がない民間療法の類の脱会カウンセリングでは自ずとトラブルが多くなります。通常医療の世界でも、時には被害が発生し争いになる場合があるくらいですから尚更でしょう。

しかし、決して野放ではありません。越えてはならない一線があり、今回の事例を含め、トラブルを起こす脱会カウンセリングには、共通した問題点があります。

民間療法的な脱会カウンセリングの質を判別するのには、それが臨床の蓄積などエビデンスに基づくものなのか、また業として行われるカウンセリングの対価が、臨床心理士の場合や精神科医のそれと比較して適正なものかどうかといった判断もありますが、そうしたこと以前の本質的な問題として、煎じ詰めると以下に尽きると思います。

カウンセリング依頼の脱会者に、「穢れ、祟り、呪い、霊障」といったネガティブな要素を強く印象づけて意識させたうえで、それに対する「清め、祈願、祈祷、除霊」に誘導したり、自己否定感を増長させて、そこから「生まれ変わり」のためのセミナーを受講させたりする構図の存在です。

これは「霊感商法」そのものです。
カウンセリング手法の是非を論ずる以前の、違法性のある行為となります。

脱会者に寄り添うようでいて、その実は教祖や教団を悪魔だとか、大蛇だとか、悪質宇宙人などとして、清め自己変革して、教祖との悪しき因縁を解かねば、教団の宗教地獄に堕ちるなどという恐怖説得を行うのであれば、そうしたアプローチは、恐怖の対象を変えただけの、結局のところ教祖や教団が信者をコントロールしていたのと同じことをしているのであって、善意か悪意かに関わりなく、教祖がしていた根拠のない不安で煽る宗教依存のビジネスモデルを踏襲しているだけです。

騙すつもりがなかろうと、結果的に脱会者が脱会者を食い物にし、自己実現の道具としている状況は看過できません。しかしながら、こうした事は手を変え品を変え繰り返されて、終わりが見えません。

やる側よりやられる側が悪いなどと言うことは断じてなく、本来であればカウンセラーを称する側が、あくまで道義的責任を自覚すべきところでしょうが、宗教被害者に更なる心理的社会的ダメージを与える、人間の屑のごとき所業を行う者にそれを求めても無駄なようで、脱会者が知識を備えて自己防衛できるようになるしか、被害を食い止める策はないでしょう。

ですので、少々耳障りなことも指摘しなければなりません。

いかに教祖や教団を、脱会者に害を為す側に置いたところで、教祖の世界観の延長線上にあるからには、所詮は分派の域を出るものではなく、カウンセラーという名を借りたミニ教祖に過ぎない者に、貴方は脱会後の新たな門出を委ねたいでしょうか?

私自身の自戒を込め、カルトに嵌まった経験を率直に自覚したところで、同様の脱会者である甚だ宗教的センスの疑わしい者の霊能などを、なぜ無批判に採用するのでしょうか?

信仰や宗教を否定はしません。
ただし、過度に霊的なことに原因や回答を求めるのを止めるべきです。
霊言か超越自我かの違いに関わらず、そもそも自己が解決すべき現実的課題を、いちいち霊的なものに仰ぐようでいて、なんで生まれてきた意味があるのでしょうか?

非科学的なカルト信仰の総括を、非科学的な手法に求めて一体なにが得られるというのでしょうか?

増してや根拠のない不安で貴方を煽るような者は、問答無用で絶交すべきです。

また、貴方ご自身の中に、祈祷や祈願にお金を供することによって、手っ取り早く苦しい心境から逃れたいと思っている部分はありませんか?

そうした態度は、相手に付け入る隙を与えるものです。

脱会したからと言って、全ての問題が解消されたりはしません。
むしろ、盲目的なカルト信仰によって、ただ見えないところに蓋をして保留していた問題と再び向き合うこととなるでしょう。

こうしたとき、かりそめのものでも安易なものに人は飛びつきやすいものです。でも、真の解決には、お金ではなく自らの時間と質をかける以外にないことを覚悟して、どうか踏みとどまって下さい。

カルト宗教に埋没して自我を喪失していた苦しさを知るからには、自らの人生途上に起こる喜びも悲しみも、静かに受け入れていく自由の有難さが分かるはずです。

くれぐれも短気を起こして来た道をまた戻るようなことがないように、どうか同胞の苦い教訓を必ず活かしてください。

【「霊感商法」の理解を深める参考サイト】

害悪を告知し、祈とう等を受けさせ祈とう料等を支払わせることが不法行為に当たるとした事例
独立行政法人国民生活センター

霊感商法の手口と対策 霊や祟りに怯え騙されないための知識
弁護士の総合検索サイト『あなたの弁護士』

「霊感商法」の法律相談
弁護士ドットコム
プロフィール

土矢浩士(ハンドルネーム:アルゴラブ)

Author:土矢浩士(ハンドルネーム:アルゴラブ)
セクトの犠牲者である家族と個人を支えるネットワーク
「RSFI MAIKA」代表

日本脱カルト協会
「JSCPR」会員

当ブログへようこそ。
「幸福の科学」の問題を中心に、セクトについて考えていきます。

ご相談等の場合は、リンク先頭の「RSFI MAIKA公式ホームページ」のコンタクトよりご連絡ください。

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